チケット高額転売に政府が動く
チケットの高額転売を阻止するための法案が、国会で決まろうとしています。本来の正しい価格でチケットを購入できる点は、チケットを必要としている方にとっては嬉しい話であります。
政府が大きく乗り出した背景として、延命と蔓延る転売屋を、法の力で取り締まり撲滅することが狙いだったでしょう。
すべての案件ではないでしょうが、中には暴力団が関与しており、そのような資金源が、裏社会に流れているのではと予想される方もいます。
また、この時期になって法案を通す動きとなった経緯は、ミクシィの子会社である株式会社フンザが運営していた「チケットキャンプ」の問題ではないかと考えられます。
チケットキャンプ内で、転売業者の販売手数料を安くするなど優遇し、高額転売を手助けしたことが問題となりました。2018年5月にはサービスを停止しております。
営利目的の時点で禁止となる
今回の法案、注目ポイントは「チケットの販売定価より高額での取引を禁止する」ことです。
そもそも、転売の場合、古物商免許が必要でなのですが、転売をする者を取り締まるために無許可で転売をした古物営業法違反が適用されました。
つまり、法案が成立することで「利益を上乗せして(営利目的)販売すると罪に問われ可能性」があるため、免許を所持していたとしても違反すれば処罰対象です。
仮に違反してしまった場合、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金刑となっているため、知らなかったでは済まされないです。
これは直接の売買は当然ながら禁止であり、インターネットでの売買も違反に該当します。
フリマアプリやオークションで転売する行為は
ここで一つの疑問が生じます。
今回はチケットが対象となりましたが、それ以外の「商品」に対しても今後は転売が禁止されていくのでしょうか?
オークションやフリマアプリなどで、商品を売る機会はあるかと思います。定価で高く売ることは違反になるのでしょうか?
カギとなるのは、チケット転売行為(ダフ屋)は迷惑行為防止条例に該当するということです。
また、商品を仕入れたときに、「転売目的」があったかどうかということです。つまり、個人で利用して中古になったものを転売する行為自体は違反にはならないのです。
よって、メルカリやラクマのようなフリマアプリで中古品を扱うことは問題ありません。
ただし、定価を超えるような高額で販売するとモラルの問題が発生しますので、しっかり利用規約を確認してから売買するのが望ましいです。
商品の高額転売はどうなる?
「チケット」と「商品」で違反行為に差がある点は、少し曖昧で複雑なような気もします。例えば、限定品グッズを買い占めて高額で転売する行為も、チケット買い占めと同じように解釈できるからです。
このような売買におけるガイドラインは倫理的なものであり、常識の範疇で判断するしかありません。
チケット高額転売は各芸能事務所やアーティストが転売の廃止を求める動きやチケットキャンプなど社会問題となったため、またダフ屋を取り締まる条例が存在したため、法案成立に至りました。
今後は他の商品も処罰対象となるかもしれません。今の規制ではそこまで法案が追い付いていないのが現状です。